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地方税(法人住民税・法人事業税)申告書を作るポイント
法人の場合、法人税の申告書を作るだけでなく、セットで法人住民税・法人事業税の申告書も作成する必要があります。
中小企業の場合、法人住民税・法人事業税は、通常、下記のものから構成されています。
- 法人税の所得(≒利益)や税額に連動して課される部分
(所得割→「しょとくわり」と読みます) - 会社の規模に応じて課される部分
(均等割→「きんとうわり」と読みます)
法人税の申告書ができていれば、1番目の法人税の所得等に連動する所得割の計算方法自体は、比較的簡単です。
均等割は、会社の資本金等の金額や、従業員数により決まってきますので、こちらも、簡単に計算できます。
このように、納付税額自体は、比較的簡単に計算することができます。
でも、実際に申告書を書こうとすると、結構難解です。
その理由は、下記のとおりです。
- 記入する様式がごちゃごちゃしていること
- (東京都以外の場合)納付先が複数になること
- 会社の本店所在地のある場所により書き方・数値が変わることがあること
当ページでは、以下、東京23区で申告することを前提に説明を書いていきます。
第六号様式で、法人住民税・法人事業税を同時に申告する
地方税の申告書で中核になるのが第六号様式です。
この様式の真ん中と左側の列で法人事業税、右側で法人住民税の税額を計算することになります。
注意しないといけないことは、法人事業税と法人住民税では、計算のスタート地点が違う、ということです。
- 法人事業税は、法人税の所得金額(≒利益)を基準に計算する
- 法人住民税は、法人税の税額を基準に計算する
という点です。
ですから、事業税の計算をする列(左側)の一番上の欄には、法人税の所得金額を書きますし、住民税の金額を計算する列(右側)の一番上の欄には、法人税の税額を書くことになります。
あとは、法人税住民税にだけは均等割がかかりますので、均等割の金額を記入していくことになります。
第六号様式別表四の三で、均等割の計算をする
東京都の場合、「第六号様式別表四の三」を使って均等割の金額を計算します。
書き方は様式を見ればなんとなくわかると思います。
結局のところ、小規模会社の場合には、均等割は70,000円となることが多いので、とりあえず70,000円と書いておけば、税額で間違うことはほとんどないと思います。
ただ、資本金等の金額、従業員数、事業所の数、事務所を設置した月数等により均等割の金額は変わってきます。
特に、設立初年度の場合や、事務所を移転した場合には、均等割の額が結構変わることが多いですので、気をつけてくださいね。
地方税の申告書はごちゃごちゃしていて、意外と作るのは大変です
このように、地方税の申告書を作るのは、法人税の申告書ほどではないにせよ、大変なことに変わりはありません。
というのは、申告書の様式がごちゃごちゃしているからです。
実際に申告書様式を見てもらえるとわかるのですが、どこに何を書けばいいのかわからないのではないでしょうか?
しかも、地方税の場合、地域ごとに様式が変わるケースもあり、一般的な書籍も手に入りづらく、情報収集をするのは難しいのが現状です。
もし、自分で記入するのは難しい、と感じたら、信頼できる税理士に依頼することをお勧めします。
なお、上記フォームがうまく動かない場合には、kessan110@emcas.bizまで、
メールにてご連絡をお願いいたします。
なお、その際には、上記必要事項(お名前、メールアドレス、電話番号、お問い合わせ内容)をお書きいただくと、
こちらからスムーズに連絡をさせていただけますので、ご協力をお願いいたします。