決算直前110番 10万円以上の備品を買ったら
10万円を境に処理が変わります
パソコン等を買った場合には、10万円を境に処理が変わります。
10万円未満のパソコン等で業務に使うものであれば、大抵は「消耗品費」処理をしておけばOKです。
(もちろん、私用のものを経費に上げたらダメですよ。あくまで業務用に使うものだけにしてください)。
でも、10万円以上になると処理が変わってきます。
10万円以上30万円未満の備品の場合
10万円以上30万円未満のパソコン等を購入した場合には、原則として全額を「減価償却費」として計上するようおすすめしています。
この価格帯のパソコン等の場合には、一定の要件を満たせば、全額を購入時の経費に落とせます。ただし、その要件の一つに明細書の添付が求められています。
消耗品費に計上されていると、申告書作成時に明細書の添付を忘れてしまう可能性が高くなるため、あまりおすすめはできません。
そのため、この場合には「消耗品費」ではなく、一律「減価償却費」に計上することをおすすめしています。
なお、30万円未満の備品を購入した場合であっても、必ず全額が経費にできるというわけではありませんし、むしろ全額を経費にしないほうが良い場合もあります。
このあたりの判断は、ケースバイケースになりますので、不安があればご相談ください。
30万円以上の備品の場合
30万円を超えるような備品を購入した場合には、購入時に購入額全額を費用にすることはできません。
そこで、購入した時点では、内容に応じて「器具備品」勘定等のいわゆる固定資産勘定に計上する必要があります。
(そして、あとは一定の計算式に従い、「減価償却費」勘定に少しづつ振替えていきます)
処理に不安があるようならばご相談ください
もし、パソコン等を購入した際の処理に不安がある場合には、ご相談ください。
内容をチェックしたうえで、適切な勘定科目の使い方をお教えいたします。
なお、上記フォームがうまく動かない場合には、kessan110@emcas.bizまで、
メールにてご連絡をお願いいたします。
なお、その際には、上記必要事項(お名前、メールアドレス、電話番号、お問い合わせ内容)をお書きいただくと、
こちらからスムーズに連絡をさせていただけますので、ご協力をお願いいたします。