決算直前110番 申告書の提出方法
法人の申告書の提出方法は3通り
法人の申告書の提出方法は3通りあります。
- 直接持参する
- 郵送する
- 電子申告により提出する
直接持参が一番お手軽
1番目の直接持参は一番簡単な方法です。
管轄の税務署や都税事務所に、申告書を直接持参します。
直接持参する場合のいいところは、書類に不備があった場合に、即座に不備を指摘してもらえる、という点です。
また、申告書を1セット余計に持っていけば、収受印をその場で押印して返してくれますので、申告書の控もすぐに手に入ります。
一方で、直接、税務署や都税事務所に行かなければいけないので、手間がかかってしまうのが難点です。
申告書を郵送するときは郵便または信書便で
2番目の郵送する方法は、実務的にはよく用いられます。
わざわざ、税務署等に行っている暇がない、という方はこちらの方法がいいでしょう。
申告書の控が欲しい場合には、申告書を1セット余計に送付して、返信用封筒(切手を忘れずに!)も同封しておけば、収受印を押した控を返送してくれます。
なお、期限ぎりぎりで申告書を郵送する場合には、必ず「郵便又は信書便」を使って郵送してください。
「郵便又は信書便」で郵送をすると、消印の日付を申告書の提出日として取り扱ってもらえます。
一方で、宅急便等、その他の手段で郵送をすると、税務署に到達した日が申告書の提出日になってしまいます。
- 例1:3月31日に郵便で申告書を出して4月1日に税務署に到着した
- →申告書の提出日は申告書を発送した3月31日付
- 例2:3月31日に宅急便で申告書を出して4月1日に税務署に到着した
- →申告書の提出日は申告書が到達した4月1日付
ちなみに、同じ郵便局から郵送をするのであっても、「EXPACK 500」、「ゆうぱっく」等の小包郵便は、信書便には該当しませんので、申告書の提出日は、税務署への到達日とされてしまいます。
気を付けてください。
電子申告により提出する
紙を触るのがイヤだ!という場合には、電子申告を選ぶこともできます。
電子申告を使うと、ほぼ全ての申告書は、紙を使わないで申告書を提出することができます。
ただし、電子申告により申告書を提出すると、税務署等の収受印を押印してもらうことができません。
もちろん、電子申告ソフト上、電子申告を受理したメッセージは見ることができるので、申告書が受け付けられたことそのものは確認できます。
でも、下記のような、確定申告書を第三者に提示しなければいけないときには、ちょっと面倒になる場合があります。
- 銀行借入のために確定申告書の提出が求められる場合
※最近は、逆に電子申告をしたほうが金利優遇を受けられる、というケースもあるようです。 - 賃貸借契約を結ぶ場合
- 保育園の入園申請の必要がある場合
これらのメリット・デメリットを勘案したうえで、提出方法を決めてください。
なお、上記フォームがうまく動かない場合には、kessan110@emcas.bizまで、
メールにてご連絡をお願いいたします。
なお、その際には、上記必要事項(お名前、メールアドレス、電話番号、お問い合わせ内容)をお書きいただくと、
こちらからスムーズに連絡をさせていただけますので、ご協力をお願いいたします。