決算直前110番 税金の申告期限・納付期限
税金の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後です
法人税等の申告期限は原則として、決算日後から2ヶ月後となります。
例えば、下記のような感じになります
- 3月31日が決算日の場合
- 法人税等の申告期限は5月31日
- 10月31日が決算日の場合
- 法人税等の申告期限は12月31日
- 12月31日が決算日の場合
- 法人税等の申告期限は2月末日(28日または29日)
ただし、上のようにして計算した申告期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日に重なる場合には、その次の平日が申告期限になります
- 3月31日が決算日で、5月31日が土曜日の場合
- 法人税等の申告期限は6月2日
(5月31日の次の平日) - 10月31日が決算日で、1月4日が平日の場合
- 法人税等の申告期限は1月4日
(12月31日から1月3日までは休日扱い) - 10月31日が決算日で、1月4日が土曜日の場合
- 法人税等の申告期限は1月6日
(12月31日から1月3日までは休日扱い、1月4日は土曜日、5日は日曜日) - 12月31日が決算日で、2月末日が日曜日の場合
- 法人税等の申告期限は3月1日
(2月末日の次の平日)
税金の納付期限は決算日後から2ヶ月後です
また、税金の納付期限も、申告期限と同様決算日から2ヶ月までとなっています。
税金を納付しないとペナルティを受けることになりますので、確実に納付することをおすすめします。
申告書を申告期限までに提出しないとどうなる?
うちの会社の決算日はどうやって調べるの?
申告書の提出期限を遅らせられないか?
実は、一定の要件を満たせば、税務署に届出をして、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月遅らせることができます。
ただし、消費税については、申告期限を遅らせることはできませんので気を付けてください。
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