決算直前110番 >決算書類はどれを作る?
会社が作らなければいけない決算書類
会社は、決算毎に、下記のような決算書類を作らなければいけません。
- 事業報告(じぎょうほうこく)
- 貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)
- 損益計算書(そんえきけいさんしょ)
- 株主資本等変動計算書(かぶぬししほんとうへんどうけいさんしょ)
- 付属明細書(ふぞくめいさいしょ)
事業報告、というのは、その名の通り、会社の事業の状況を文章で説明するための資料です。
貸借対照表は、会社の決算日時点の財政状態を説明する資料になります。今持っている資産、借金がどれだけあるのか?ということを表にまとめたものになります。
損益計算書は、直近1年間の経営成績(要するにどれだけ儲かったか)の状況を書いた資料になります。
株主資本等変動計算書は、株主から拠出を受けた出資金が、直近1年間でどれくらい増減したか?を示す資料になります。
付属明細書は、上記1〜4で作った資料の補足をするための資料になります。
これらの書類は、会社法という法律で作ることを義務づけられています。
法人税の申告上は、全てを作る必要はない
法人税の申告時にも、決算書類を添付することとされています。
でも、上記全ての書類を添付する必要はありません。
法人税の申告時に添付しなければいけないのは、
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書(合同会社等の場合には、社員資本等変動計算書)
だけになります(事業報告、付属明細書は添付の必要はありません)。
そのため、中小企業の中には、会社法違反であることは承知のうえで、事業報告・付属明細書を作らない、という会社も結構あります。
法人税等の税金の申告さえ乗り切れればいいよ、という場合には、最低限、上で書いた3つの書類だけは作ってくださいね。
決算書の作成は税理士にお任せください。
当社で、法人税の申告代行を行う場合には、ご要望に応じて、決算書類の作成も合わせて代行いたします。
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